贈与税ガイド1 払う 払わない(贈与税、初めの一歩)

贈与税の対象となるかならないかを相談するケースが増えています。贈与税は相続税と並んで家族や親戚が直面する事の多い税制なので基本くらいはきっちり押さえておきたいものです。「贈与税はどういうケースで払うのか」の答えは単純、1年間に110万円を超える財産を貰ったら、「貰った人」が贈与税を納める必要があります。相談で多い勘違いは、お父さんが息子さんに預貯金を贈与する場合、相談者である父は自分の申告義務と思っているケースが多いですが、贈与税を払う義務があるのは貰った方の息子さんです。贈与税の申告は贈与が発生した年の翌年、2月1日から3月15日までに「居住地の税務署」に相談・申告して下さい。ここも贈与税で大事なところ、息子さんが遠隔などに居住している場合は早めに居住地の税務署に相談するなりするようにしてください。逆に言うと、年間110万円を超えない範囲は贈与税の対象になりません。知っておくと便利な知恵です。

贈与税ガイド2 いくら払う(料率)

贈与税の税率は10%がスタートラインです。これも相談に見える方に誤解の多い部分ですが、110万円は基礎控除額なので、200万円の贈与であれば控除額を差引いた90万円に対して10%、つまり贈与税額は9万円となります。以下、300万円以下が15%、400万円以下が20%、600万円以下が30%、1000万円以下が40%、1000万円超で贈与税は50%を上限とします。贈与税も高いですね。但し、諸外国に比べれば贈与税・相続税の率は平均的な日本ですから苦言も言ってられません。贈与税に関して不明な点は税理士や最寄の税務署に相談をして確実に納税しましょう。また、特例控除の制度もあり、特定の条件を満たす配偶者間の贈与税控除枠や住宅取得資金の贈与税額軽減などです。贈与税に詳しい税理士さんは多いので、体外の税理士事務所でケースに合わせて即答できますので相談してみる事をお勧めします。

贈与税ガイド3 何に対して課税される

贈与税のかかる財産の規定ですが、原則的に換金性・経済性のあるものは全てに贈与税がかかります。こればかりはいくら相談を受けても贈与税の趣旨に従うしかないので仕方ありません。贈与税の対象となる財産を例として挙げると、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋などの不動産、貸付金債権、営業権なども金額に見積もられて贈与税課税申告が必要です。但し、この面でも少なからず贈与税の対象とならないものがありますので、これも最寄の税務署で相談・確認する事ができます。一例ですが、父から生活費として贈与を受けていたケース、冠婚葬祭費用、離婚に際しての財産分与などがあたります。また、贈与税は「ずる」も見逃されませんので、本当は1000万円のロールスロイスを少しだけ傷をつけて90万円でもらった、とか、あるいは免除してもらった債務(借金)なども財を譲り受けたものとして課税対象になりますのでご用心。いずれも不安な場合は早めの相談からスタートするといいでしょう。

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